【2022年3月申告】申告期限は、メモ書きひとつで「4月15日まで」に延長できる

お疲れ様です。

静岡の税理士、浅原です。

新型コロナのオミクロン株による感染拡大に対応して、

令和3年分の所得税申告期限が、今年も延長されることになりました。

延長期間、延長申請のしかたについて、ご紹介します。

【参考HP】 国税庁HP

ありがたくも残念ながら、今年も延長となってしまいました

【参考ブログ】

優先すべきは「申告内容」よりも「申告期限」

3月15日を過ぎてからの申告について

【追記】 想像以上に、期限延長制度についての税務署側の対応に、一貫性がありません。案の定、ぬるめの煮え湯を飲まされました。次のブログも参考になさってください。

税務署に拒否された「新型コロナによる申告期限延長申請」

簡易メモによる延長期間

通常であれば、令和4年3月15日までですが

これの期間が延長されて、「令和4年4月15日まで」となりました。

4月15日までであれば、簡易な申請方法(余白にメモ書き)により、

申告・納付ともに期限の延長を申請することができます。

簡易メモで延長できる税金

次の3種類の税金の申告が、メモ書きにより延長できます。

  • 所得税の確定申告
  • 贈与税の確定申告
  • 個人事業の消費税の確定申告

納付期限に注意

上記税金の納付期限も、あわせて延長されます。

しかし、納付期限については、注意が必要です。

具体的には、簡易延長の期間内に申告書の提出を行った場合は、

その際の「申告書提出日」が納付期限となります。

ですので、延長期間に申告する場合には、

申告と同日に、納付も行わなければなりません。

なお、これは、銀行窓口や税務署受付で、

納付書により納付する場合のことです。

あらかじめ口座引き落としを設定されている方については、

「税務署が、後日改めて引き落とし日を公表する」としていますので、

あまり気にされなくてよいです。

(例年であれば、口座引き落としの日は、「4月下旬」に設定されます。それより早まることはあり得ないでしょうから、例年どおりにお金の準備をしておけばよいでしょう)

簡易メモによる延長申請の方法

別途、延長申請書を提出する必要はありません。

作成した申告書の1枚目の上部余白に

「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」

とメモしておけばよいです。

国税庁HPより抜粋。
こんな感じですね。簡単です。
メモ書きを忘れたら、ただの期限後申告になってしまうので、要注意です。

要するに、提出する申告書に上記のメモを書いておくだけです。

イータックスで送信する場合も、

所定の箇所に同じ文言を入力して、申告データを送信すれば、完了です。

国税庁HPより抜粋。
所得税申告書では、「特記事項」という欄に書くようです
国税庁HPより抜粋。
贈与税では「特記事項欄」、消費税では「住所欄」に書いています
国税庁HPより抜粋。
市販の会計ソフトを使って送信する場合も同様です。

【追記】法人の場合は?

「法人で、12月決算2月申告」というパターンだと、

今回の簡易メモによる申告期限延長がどのように扱われるか、確認してみました。

なお、法人の納税地は、「静岡市」という前提です。

【参考】 静岡市HP

(なお、静岡県のHPでは、簡易メモによる期限延長について書かれた箇所が見当たりませんでしたが、静岡財務事務所に電話で確認したところ、市と同様に、簡易メモの方法が認められる、とのことでした)

なお、2月下旬に次のようなことがありました。念のため、ご留意ください。

税務署に拒否された「新型コロナによる申告期限延長申請」

延長の対象となる税金

令和4年1月以降に、申告納付の期限を迎える次の税金が、簡易メモ延長の対象になります。

  • 法人税(地方法人税)
  • 法人事業税(地方法人特別税)
  • 法人県民税
  • 法人市民税
  • 消費税(地方消費税)

簡易メモによる延長申請の方法

延長申請のやり方は、個人事業のメモ書きとほとんど同じです。

まず、メモのフレーズは、どの税目でも

「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」で、統一されています。

そして、メモを記入するスペースは、次の通りです。

  • 紙で提出する場合・・・申告用紙の1枚目の右上余白。
  • イータックスの場合・・・「電子申告及び申請・届出による添付書類の送付書」の電子申告及び申請・届出名欄の空きスペース。 もしくは、会社名か本店所在地欄の空きスペース
国税庁HPより抜粋。
救済制度ですから、個人も法人も同じですね。

申告書の添付書類

法人事業税、法人県民税、法人市民税について、簡易メモによる期限延長申請をする場合には、

「法人税申告書で同様のメモ書きをしたページのコピー」を提出する必要があります。

延長期限

個人事業と同様、4月15日まで。

4月16日以降になるときは?

上記の延長期間内での申告・納付が困難で、

4月16日以降に申告・納付がずれ込む、という場合には、

「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出すれば、更なる延長も認めらます。

この「災害による申告、納付等の期限延長申請書」は、

「申告納付が可能になった日から2か月以内」に提出する必要があります。

【参考】「災害による申告、納付等の期限延長申請書」

その他の申請書や届出書は?

開業届や青色申告申請などの、確定申告書以外の書類について、

通常の提出期限より遅れてしまう場合にも、

「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出すれば、

提出期間の延長が認められます。

上記と同様、「書類の提出が可能になった日から2か月以内」に提出する必要があります。

まとめ

今年も、申告時期に感染拡大が来てしまいました。

できるかぎり3月15日までにーーー、などと考えずに、

延長期間を目いっぱい使って、感染確率の低い方法で、申告納付するようにしましょう。

【参考ブログ】

優先すべきは「申告内容」よりも「申告期限」

3月15日を過ぎてからの申告について

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