相続税申告サービス

相続税申告サービスの内容

相続が発生してから、相続税額の納付が完了するまで、必要な手続きを外部の専門家と協力して、継続的にサポートさせていただきます。

相続税申告までの簡単な流れをご説明します。

相続人の確定

お亡くなりになった方に、何名の相続人がいらっしゃるか、を確定させます。

具体的には、市役所で発行される戸籍謄本を見ながら、相続権をお持ちの親族をピックアップしていきます。

相続財産の確定

お亡くなりになった方が、亡くなった時に、どのような財産を所有していたかについて、確定させていきます。

現金、預金、土地、建物、株式、投資信託、出資金、生命保険金、生命保険に関する権利、ゴルフ会員権、美術品など、経済的価値のあるものが、相続財産に含まれます。

そして、これらの相続財産を、相続税法が定める計算により、ひとつずつ計算し直していきます。

なお、相続財産の評価額の総額が、次の計算による金額を超えなければ、相続税はかかりません。

    3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

遺産分割

相続人と相続財産の確定の後、どの相続人が、どの相続財産を相続するかについて、話し合いにより決めていきます。

決定した遺産分割の内容は、分割を実行する際の証拠資料として、遺産分割協議書という名目で文書化しておきます。

なお、この後に行われる相続税計算において、減額措置を受けるためには、「財産と相続人の組み合わせ」の条件を満たしておく必要があるので、そういった点についてもアドバイスさせていただきます。

相続税額の計算・納付

「だれが、どの財産を、どれだけ相続するか」ということが決まった後、その内容に従って、相続税額を計算していきます。

相続税の申告と納付の期限が、「相続開始から10カ月以内」と定められているので、期限に間に合うように、手続きを進めていきます。

相続税申告サービスの料金

料金は、下記の「基本料金」と「加算料金」の合計額になります。

なお、ご依頼の際に、着手金100,000円を頂戴します(この着手金は、基本料金の一部になりますので、業務完了後に合計料金を請求する際、着手金を差し引かせていただきます)

着手金の入金をもって、業務を開始いたします。

万が一、業務着手後に、相続人間で争いが生じたり、相続財産に関する資料を提出してくれないなどで、業務遂行が困難と判断した場合には、ご依頼を解除させていただくことがあります。

その際、着手金の返金は致しかねますので、ご承知おきください。

基本料金

  • 財産総額 5,000万円未満・・・250,000円
  • 財産総額 1億円未満・・・500,000円
  • 財産総額 1億5,000万円未満・・・750,000円
  • 財産総額 2億円未満・・・1,000,000円
  • 財産総額 3億円未満・・・1,400,000円
  • 財産総額 4億円未満・・・1,800,000円
  • 財産総額 5億円未満・・・2,200,000円
  • 財産総額 5億円以上・・・別途、お見積りいたします。

加算料金

  • 相続人が複数人いる場合・・・2人目以降、お一人につき20,000円
  • 路線価区域の土地の評価計算・・・1区画につき30,000円
  • 倍率地域の土地の評価計算・・・1区画につき3,000円
  • 非上場株式の評価計算・・・1社につき100,000円
  • 財産調査において、資料を入手するために発生した実費(法務局での印紙代、交通費など)

留意事項

  • 相続税計算の結果、減額措置の適用や、法定相続人が多数いる、などの理由により、相続税額がゼロ円になる場合があります。そのような場合でも、当方では、実地調査や評価額計算などの実労働が発生しているため、上記の料金計算に沿って、サービス料をご請求させていただきます。
  • 相続税の申告期限が迫ってからのご依頼については、追加料金が発生することがあります。
  • 遺産分割協議がまとまらない、相続関係者の協力が得られない、財産の所有そのものに争いがある、などの理由により、業務遂行が困難と判断した場合には、作業を中断し、ご依頼を解除させていただくことがあります。その際には、相続税申告に関して、当方では責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。