お疲れ様です。
静岡の税理士、浅原です。
経理業務には、ヒューマンエラーが付きものでして、
注意していても、漏れが生じることがあります。
そういうときに、
「浅原さん、この計上し忘れた経費は、今期にまとめて計上しちゃってもいいよね?」
と聞かれることが多いのですが、
残念ながら、原則として、
「今期まとめて計上」はできないことになっています。
でも、私の場合は、ケースバイケースで、
「今期まとめて計上」をしてしまうときもあります
今日は、
前期以前の経費の計上漏れが見つかった場合の修正対応について、書いてみます。
なお、本記事では、所得税、法人税の計算を主眼において書いています。
消費税の計算については、補足的に触れる、という形にしてあります。
目次
考えられる対応と原則的な対応
経費の計上漏れが見つかった場合の修正のしかたとして、
考えられえる対応方法は、次の2点です。
- 経費が発生した年度の申告書を作り直す(いわゆる修正申告。正しくは「更正の請求」という)
- 現在進行中の年度(今期)の決算書にて、まとめて経費計上する
この2つのうち、原則的な修正方法は、
「過去の申告書を作り直す方」です。
なぜかというと、
過去の経費を今期の税金計算に組み込んでよい、という法律が、
ないからです。
ですので、横着せずに、過去の申告書を作り直しましょう。
ただ、その場合にも考えておかなくてはならないことがあります。
それは、次の点です。
- 過去の申告書を作り直すコスト
顧問税理士に修正申告(ただしくは「更正の請求」といいますが、
作業内容は、ほぼ修正申告と一緒です)を依頼するには、
当然、追加の手数料がかかるでしょう。
税理士側のミスで、計上漏れが生じた場合なら、
追加の手数料なしで対応してくれるかもしれませんが。
仮に、
顧問税理士に依頼せずに、自力でやろうとする場合は、
税務署に行って、修正のしかたを教えてもらいながらやるのが、
早くて確実でしょう。
- 税務署に、修正内容について詳しく調べられる
私自身も、過去に更正の請求を何度もしていますが、
修正内容の根拠となる資料を、しっかり、整合をとったうえで、
提出することを求められます。
さらに、
提出した資料を一通りチェックされた後、
「追加で、これとこれを出して」と税務署から指示されることも、多いです。
あと、
必ず紙ベースで提出することを求められます。
往々にして、更正の請求は手間がかかります。
自力で対応すれば、お金はかからないのですが、
時間は取られるでしょう。
- サイアク、税務調査の引き金になるかも
こういったやり取りが引き金になり、
税務調査を誘発する可能性もあります。
「税務署に、めー付けられる」ということです。
「うちは、ヤバネタ何にもないよ」という方であればいいのでしょうけど、
それでも調査がくると、対応の手間と時間が奪われます。
あと、顧問税理士の調査対応の手間賃も。
こういった事情も踏まえて、
過去の申告書の修正に手を付けるのかどうかを、
お客様とともに考えるようにしています。
私が、まとめて今期の決算書に計上してしまうとき
原則的な修正方法によらずに、
今期の決算書に、まとめて計上してしまうときもあります。
原則的な対応に対して、
今期の決算書で処理するというのは、例外的な対応、と言えます。
どのような場合に、「今期まとめて計上」をするのかというと、
前述した諸事情を踏まえて、次の条件を満たした場合です。
- 税務調査で否認されるリスクを、お客様が承知してくれること
イレギュラーな会計処理をする場合には、
この「お客様のリスクの承認」が大前提になります。
もっとも、いくらお客様がよい、とおっしゃっても、
税務調査で否認されるリスクが高い、もしくは、
否認された場合のダメージが大きい、という場合には、
この例外的な方法ではなく、原則的な方法をお勧めするようにしています。
- 追加計上する経費が、全部合わせて10万円未満
税務調査では、「少額不追及」という考え方があります。
あまり細かい部分については追求しない、という税務署側の理論です。
あまりこの点を拡大解釈するのは危険ですが、
確かに私自身、過去の調査で、
細かい金額の経費については指摘を受けたことはありません。
これはあくまで私自身の基準にすぎませんが、
「10万円未満」というのを、少額と捉えるようにしています。
(固定資産も、「10万円未満の物は資産計上しなくてよい」という法律がありますし)
- 今期が赤字確実である場合
この例外的な「今期まとめて計上」が認められなかった場合は、
結果的に「追加計上した経費と同額の利益が増える」ということになります。
としますと、
「追加計上した経費がなかったとしても、まだ赤字である」、
もしくは
「前期からの繰越欠損金が残っているので、税金がかからない」という場合には、
仮に、税務調査で追加計上の経費が否認されても、追加納税というダメージがありません。
こういう場合なら、今期まとめて計上でもよいでしょう。
消費税の扱い
「今期まとめて計上」という方法が、本来認めらないというのは、
消費税計算においても同様です。
ですので、
消費税の納税義務のある事業者様が、もし「今期まとめて計上」をしようとするなら、
それは、「法人税や所得税の追加納税のリスク」とともに、
「消費税の追加納税のリスクも背負っている」ということを、自覚しておきましょう。
まとめ
上記の内容をまとめますと、次のような対応になるでしょう。
少額の経費計上もれを修正する場合
- 修正額が10万円未満の場合
・・・「今期まとめて計上」でもよい
多額の経費計上もれを修正する場合
- 原則的には
・・・過去の申告書を修正する方法による(原則対応)
- 今期が赤字、もしくは前期からの繰越欠損金がある
・・・「今期まとめて計上」でもよい
- 納税者様が、税務調査で否認されてもよい、と判断した
・・・「今期まとめて計上」でもよい
- 税務調査に入られたくない
・・・原則対応(修正申告)すらも、やめておいた方が無難
最終的には、ケースバイケースになりますので、
諸般の事情を総合して、判断していただければと思います。
(当事務所では、次のサービスを提供しております)
昨日の仕事
- 清水区江尻町のお客様の月次データの確認
- 空手稽古
フルコンタクト空手では、手で相手を押すのが反則行為であることを、初めて知った
それと合わせて、肘で相手を攻撃するのは可であることも教えてもらった
後者は、恐ろしいルールだ
