お疲れ様です。
静岡の税理士、浅原です。
個人事業の確定申告作業をしていて、ほぼ必ずお目にかかるのが、
「事業割合」です。
事業で使う設備を、一部プライベートで使ったりもしているときなどに、
その設備に関する経費を、
「事業用」と「プライベート用」に分ける処理を行わなければなりません。
事業割合以外にも、事業比率とか、家事按分などとも言われていますが、
全部同じことを指しています。
この事業割合を、どの程度の比率に設定するかについて、
たびたび迷うことがあります。
ただ、迷ったとしても、考え込む必要はありません。
事業割合とは、取引事実のことではなく、
「当事者の見解」そのものです。
「僕は、このように考えているよ」というものです。
よって、「正解」はありません。
事業割合の設定では、
「税務署に自信をもって説明できるかどうかが」が、重要です。

「日数」を基準にする場合
例えば、車両関係について、考えてみます。
車両を、事業でも使っているし、プライベートでも使っているという場合には、
事業割合を設定しなければなりません。
簡単なのは、「日数」で決める方法です。
1週間のうちに、土曜日曜だけプライベートで使っている、ということなら、
「2日÷7日=0.285・・・」ということで、
25%から30%くらいでプライベートの分を計算して(この時点で、すでにアバウトになっちゃっていますけど)、
経費から除外しておけば大丈夫です。
同じように、「走行距離」で計算することもできます。
でも、いちいち車までメーター数を確認しにいくのもメンドいですから、
日数で割り算するのが、一番手っ取り早いです。
車両関係の経費としては、
ガソリン代、車検費用、自動車税、自動車保険料などがあります。
いったん、車両関係の比率を決めたら、
これらの経費には、全部同じ比率を当てはめて、
プライベート分を、必要経費から除外しています。
「面積」を基準にする場合
自宅で事業をしている場合、
借家ならば、家賃を経費にすることができます。
この場合によく使われる基準が、面積です。
例えば、全体で50㎡の広さがある借家にて、
そのうち6畳の洋間を使って事業をしている、としましょう。
「2畳」=「1坪」=「3.3㎡」ですから、
6畳ならば「10㎡」、ということになります。
よって、「10㎡÷50㎡=0.2」ということで、
20%を事業分として経費計上、
残り80%をプライベート分として、経費から除外すればオーケーです。
加えて、この家賃の中には駐車場も1台分含まれている、とか、
一月分の水道料も含まれている、といった事情がある場合、
その分を加味するかどうかですが、
私は、無視しています。
突き詰めていくと切りがないですし、
「室内の使用面積」のみで判断して差し支えないでしょう。
(少なくとも、私はこの計算方法について、税務署から修正申告を指示されたことはありません)
なお、上記は借家の場合ですが、マイホームの場合ならば、
上記のような面積割合で、事業部分にかかる建築費を算出して、
それを事業用の設備(建物)として、
減価償却を通じて経費計上していくことになります。
(その場合、住宅ローン控除の計算に影響が出てくるので、ご注意ください)
基準がわからない場合
たとえば、
電気・水道・ガスなどの光熱費関係、
携帯・スマホ代・通信回線などの通信関係、
浄化槽清掃・マンションの修繕積立金などのメンテナンス関係、
といったものは、どのように考えればいいでしょうか。
私の場合は、
まず、その経費の性質が、
上記の日数按分や面積按分の項目に近しい、といえるときは、
その基準を流用するようにしています。
そして、その近しい基準が使用実態に合っていない場合、
もしくは近しい基準がない場合には、
ざっくりとエイヤで決めてしまいます。
(ちなみに私の場合、エイヤで決めるときは、
だいたい10%・20%・50%のどれかにしています)
光熱費関係は、一見すると、住宅関係だから面積按分で行けそうな気もしますが、
実態に即して考えると、やはり面積按分では説得力に欠けるでしょう。
(電気水道は、ほとんどプライベートでしょうし)
通信関係は、日数も面積も関係ないので、エイヤ基準で行くしかないでしょう。
メンテ関係は、これも私の場合、エイヤで行くことが多いです。
もし、税務署から、エイヤ基準の根拠について聞かれたら、こう答えましょう。
「私にも、合理的な判断基準がわからないから、およそ実態に即して、この比率を使いました。
もし、これが正しくないとするならば、そちらがお考えの判断基準を教えてください」
そして、税務署の判断基準では根拠としてふさわしくない、ということで、
論破していきましょう。
税務署もめんどくさくなってきて、論破している途中で、折れます。(たぶん)
見解の相違、というフィールド
気になるのは、やはり税務調査が入った場合に、
自分で考えた按分比率で通るかどうか、という点です。
冒頭でも書きましたが、ポイントは、
「自信をもって説明できるかどうか」です。
経験上、税務署は、
「事実関係と、それに連なる会計処理」については、
疑義を感じたらきっちり追求してきますが、
この事業割合などの「当事者の見解」が根拠になっているものへの追求は、
指摘はするものの、追求の手は緩いです。
指摘されて、こちらが回答をすると、
「あ~~、そうなんですね~」で、終わることが多いです。
ですので、事業割合に関しては、
「自分の見解に自信を持つ」、
「反論されてもオロオロしない」ということが、重要です。
(明らかに、事業実態とかけ離れた説明だと、いくら自信満々でも通らないとは思いますけど)