お疲れ様です。
静岡の税理士、浅原です。
経済産業省のホームページにて、事業復活支援金の制度概要が掲載されました。
まだ、制度の詳細や質疑応答集は公表されていませんので、詳細が不明な点もあります。
しかし、給付金の申請は、1月末からの受付になっていますし、
ちょうど税理士業の繁忙期にあたりますので、
早めに制度の要点を確認しておきたいと思います。
(事業復活支援金の制度概要はこちら)
【参考ブログ】
給付条件の拡大
一昨年の持続化給付金や、昨年の月次支援金のときは、「50%以上の売上減少」でしたが、
今回の事業復活支援金では
「50%以上の売上減少」に加えて、
「30%以上50%未満の売上減少」も含まれることになりました。
以前の給付金よりも、広範囲にわたって事業者を救済する制度、という印象です。
給付対象となる月
次の期間中のいずれかの月になります。
「2021年(令和3年)11月 ~ 2022年3月」
この5か月間の中から、
「給付条件を満たす月」かつ「給付額が最大になる月」
を選択して申請することになります。
基準期間は過去3年間
前回の持続化給付金や月次支援金では、売上減少の比較対象となる期間は、過去2年分でしたが、
今回の事業復活支援金では、過去3年間分を比較対象とすることができます。
具体的には、
「2018年(平成30年)11月 ~ 2019年3月」
「2019年(令和元年)11月 ~ 2020年3月」
「2020年(令和2年)11月 ~ 2021年3月」
となっています。
給付額の縮小
上記の給付対象の拡大の影響と思われますが、
給付額は、以前の持続化給付金よりも、縮小している印象です。(一部の法人では、拡大しています)
個人事業の給付額は、最大50万円。
法人の場合には、売上規模に応じて、100万円、150万円、250万円と
段階分けされています。
事前確認手続きあり
月次支援金のときから導入された「金融機関による事前確認手続き」ですが、
今回の事業復活支援金でも、必要とされています。
不正受給を防止するための歯止め、という意味合いでしょうから、致し方ありません。
もっとも、前回の月次支援金や一次支援金の申請で、事前確認手続きを行っている事業者さんは、
今回の事業復活支援金では、事前確認手続きを省略できることになっています。
給付申請の締め切り
経済産業省のホームページからは確認できませんでしたが、
制度上、2022年3月の売上高が支給対象月に含まれていますので、
少なくとも2022年4月ごろまでは、申請を受け付けているものと思われます。
まとめ
本日の段階で把握できた情報は、以上となります。
給付条件を満たすことが確認できた場合には、早めに申請手続きをしておきましょう。
あとであとで、という感じにしておくと、思い出した時には締め切り後、
ということもよくあります。
お忘れなきようご注意ください。
【参考ブログ】