経産省の新型コロナ「事業復活支援金」が公表されました

お疲れ様です。

静岡の税理士、浅原です。

経済産業省のホームページにて、事業復活支援金の制度概要が掲載されました。

まだ、制度の詳細や質疑応答集は公表されていませんので、詳細が不明な点もあります。

しかし、給付金の申請は、1月末からの受付になっていますし、

ちょうど税理士業の繁忙期にあたりますので、

早めに制度の要点を確認しておきたいと思います。

(事業復活支援金の制度概要はこちら

【参考ブログ】

「差額給付」と「法人成り」。コロナ給付金について気になっていたこと

【事業復活支援金】新型コロナの影響「ではない」売上減少の場合

ネーミングセンスはいつも通りですが、
お金をいただけるのはありがたいです

給付条件の拡大

一昨年の持続化給付金や、昨年の月次支援金のときは、「50%以上の売上減少」でしたが、

今回の事業復活支援金では

「50%以上の売上減少」に加えて、

「30%以上50%未満の売上減少」も含まれることになりました。

以前の給付金よりも、広範囲にわたって事業者を救済する制度、という印象です。

給付対象となる月

次の期間中のいずれかの月になります。

「2021年(令和3年)11月 ~ 2022年3月」

この5か月間の中から、

「給付条件を満たす月」かつ「給付額が最大になる月」

を選択して申請することになります。

基準期間は過去3年間

前回の持続化給付金や月次支援金では、売上減少の比較対象となる期間は、過去2年分でしたが、

今回の事業復活支援金では、過去3年間分を比較対象とすることができます。

具体的には、

「2018年(平成30年)11月 ~ 2019年3月」

「2019年(令和元年)11月 ~ 2020年3月」

「2020年(令和2年)11月 ~ 2021年3月」

となっています。

給付額の縮小

上記の給付対象の拡大の影響と思われますが、

給付額は、以前の持続化給付金よりも、縮小している印象です。(一部の法人では、拡大しています)

個人事業の給付額は、最大50万円

法人の場合には、売上規模に応じて、100万円、150万円、250万円

段階分けされています。

事前確認手続きあり

月次支援金のときから導入された「金融機関による事前確認手続き」ですが、

今回の事業復活支援金でも、必要とされています。

不正受給を防止するための歯止め、という意味合いでしょうから、致し方ありません。

もっとも、前回の月次支援金や一次支援金の申請で、事前確認手続きを行っている事業者さんは、

今回の事業復活支援金では、事前確認手続きを省略できることになっています。

給付申請の締め切り

経済産業省のホームページからは確認できませんでしたが、

制度上、2022年3月の売上高が支給対象月に含まれていますので、

少なくとも2022年4月ごろまでは、申請を受け付けているものと思われます。

まとめ

本日の段階で把握できた情報は、以上となります。

給付条件を満たすことが確認できた場合には、早めに申請手続きをしておきましょう。

あとであとで、という感じにしておくと、思い出した時には締め切り後、

ということもよくあります。

お忘れなきようご注意ください。

【参考ブログ】

「差額給付」と「法人成り」。コロナ給付金について気になっていたこと

【事業復活支援金】新型コロナの影響「ではない」売上減少の場合