「差額給付」と「法人成り」。コロナ給付金について気になっていたこと

お疲れ様です。

静岡の税理士、浅原です。

新型コロナの事業復活支援金について、昨日より申請受付が開始されました。

以前にも、この事業復活支援金の概要をブログに記しましたが、

今日は、新たに公表された制度の詳細のうち、

以前から気になっていた

「差額給付申請」と「法人成りの場合」

について、触れてみようと思います。

【参考ブログ】

経産省の新型コロナ「事業復活支援金」が公表されました

【事業復活支援金】新型コロナの影響「ではない」売上減少の場合

経済産業省のサイトはこちら

申請期限は「5月31日まで」。
5月中旬まではけっこう忙しいので、
すこし助かった気分です。

差額給付申請とは

今回の事業復活支援金は、

2021年11月から2022年3月までの各月の売上高について、

給付条件を満たすかどうか判断し、満たせば申請をしていく、

ということになります。

そうした場合、

例えば、2021年11月の売上高減少が「30%以上50%未満」に当てはまる、として、

2022年3月の売上高が出るのを待たずに、給付申請をしたとします。

そして、そのあと、2022年3月の売上高で再度給付条件への当てはめをしてみたら、

「50%以上の減少となっていた」という場合、

すでに申請をしてしまっていると、2度目の申請は受け付けてくれないため、

本来ならもらえたはずの給付金額をもらえなくなる、という問題がありました。

この点について、そのような取りっぱぐれがないように、

事業復活支援金では、

「30%以上50%未満の売上減少」で給付金の申請をした方が、

申請後の月において、

申請時に予見できなかった「50%以上の売上減少」が発生し、給付算定額が増える場合には、

差額分を追加申請できるようにする、とのことです。

最初、事業復活支援金の概要を見たときに、この制度内容だと、

「最大値の給付額を申請するためには、2022年3月の売上を見てからでないと、申請できない。

結果的に、申請件数は4月頃に集中するだろう」

と思っていましたが、

しっかりそのあたりも、フォローされました。

よって、最大値の給付額を申請するために、3月の売上が出るまで待つ、

という必要はなくなりました。

2021年11月や12月の売上高で、給付条件にあてはまる場合には、

最大給付額になるかどうかは気にせずに、申請して大丈夫です。

なお、差額給付の追加申請手続きの詳細については、

時間をおいて、今後公表される予定、とのことです。

差額給付の追加申請を行う時期

公表資料によりますと、差額給付を行う時期は、

「初回申請の方の受付終了後を予定している」となっています。

初回申請の受付期間が、「今年の5月31日まで」となっていますので、

それ以降の時期になると思われます。

なんとなく人間心理として、一度給付金をもらってしまうと、

満足して追加申請のことを忘れてしまいそうです。

初回の申請から時間も空くでしょうし。

初回申請を、「30%以上50%未満の売上減少」で行う方は、

差額給付の条件に当てはまるかどうかも、忘れずにチェックするようにしましょう。

法人成りの給付額

個人事業をしていた方が、

2021年11月~2022年3月までの間に会社設立を行い、

法人成りとなった場合のことです。

このような場合、いくら会社設立をしたからといっても、

直前まで個人事業だったわけですから、

法人枠の上限金額は適用されないのではないか、と思っていました。

結論としては、

法人設立のタイミングによって変わってきます。

法務局に登記されている会社設立日が、2022年1月1日以前であれば、

法人の上限額が適用されます。

これに対し、

会社設立日が2022年1月2日以降である場合には、

個人事業の上限が適用されます。

(当事務所にも、当てはまるお客様がいたので、事務局窓口に電話で確認しました)

経済産業省ホームページより抜粋

まとめ

さっそく当事務所にも、給付金申請の件で、

お客様からの問い合わせが来ました。

この事業復活支援金は、制度の内容が、

いままでの給付金よりやや複雑なところがあるので、

数字の苦手な方には、ちょっと大変かもしれません。

申請受付の締め切りまでは、まだ時間の余裕は十分ありますので、

じっくり調べて取りっぱぐれがないようにしましょう。

【参考ブログ】

経産省の新型コロナ「事業復活支援金」が公表されました

【事業復活支援金】新型コロナの影響「ではない」売上減少の場合