お疲れ様です。
静岡の税理士、浅原です。
新型コロナの事業復活支援金について、昨日より申請受付が開始されました。
以前にも、この事業復活支援金の概要をブログに記しましたが、
今日は、新たに公表された制度の詳細のうち、
以前から気になっていた
「差額給付申請」と「法人成りの場合」
について、触れてみようと思います。
【参考ブログ】
経済産業省のサイトはこちら

5月中旬まではけっこう忙しいので、
すこし助かった気分です。
差額給付申請とは
今回の事業復活支援金は、
2021年11月から2022年3月までの各月の売上高について、
給付条件を満たすかどうか判断し、満たせば申請をしていく、
ということになります。
そうした場合、
例えば、2021年11月の売上高減少が「30%以上50%未満」に当てはまる、として、
2022年3月の売上高が出るのを待たずに、給付申請をしたとします。
そして、そのあと、2022年3月の売上高で再度給付条件への当てはめをしてみたら、
「50%以上の減少となっていた」という場合、
すでに申請をしてしまっていると、2度目の申請は受け付けてくれないため、
本来ならもらえたはずの給付金額をもらえなくなる、という問題がありました。
この点について、そのような取りっぱぐれがないように、
事業復活支援金では、
「30%以上50%未満の売上減少」で給付金の申請をした方が、
申請後の月において、
申請時に予見できなかった「50%以上の売上減少」が発生し、給付算定額が増える場合には、
差額分を追加申請できるようにする、とのことです。
最初、事業復活支援金の概要を見たときに、この制度内容だと、
「最大値の給付額を申請するためには、2022年3月の売上を見てからでないと、申請できない。
結果的に、申請件数は4月頃に集中するだろう」
と思っていましたが、
しっかりそのあたりも、フォローされました。
よって、最大値の給付額を申請するために、3月の売上が出るまで待つ、
という必要はなくなりました。
2021年11月や12月の売上高で、給付条件にあてはまる場合には、
最大給付額になるかどうかは気にせずに、申請して大丈夫です。
なお、差額給付の追加申請手続きの詳細については、
時間をおいて、今後公表される予定、とのことです。
差額給付の追加申請を行う時期
公表資料によりますと、差額給付を行う時期は、
「初回申請の方の受付終了後を予定している」となっています。
初回申請の受付期間が、「今年の5月31日まで」となっていますので、
それ以降の時期になると思われます。
なんとなく人間心理として、一度給付金をもらってしまうと、
満足して追加申請のことを忘れてしまいそうです。
初回の申請から時間も空くでしょうし。
初回申請を、「30%以上50%未満の売上減少」で行う方は、
差額給付の条件に当てはまるかどうかも、忘れずにチェックするようにしましょう。
法人成りの給付額
個人事業をしていた方が、
2021年11月~2022年3月までの間に会社設立を行い、
法人成りとなった場合のことです。
このような場合、いくら会社設立をしたからといっても、
直前まで個人事業だったわけですから、
法人枠の上限金額は適用されないのではないか、と思っていました。
結論としては、
法人設立のタイミングによって変わってきます。
法務局に登記されている会社設立日が、2022年1月1日以前であれば、
法人の上限額が適用されます。
これに対し、
会社設立日が2022年1月2日以降である場合には、
個人事業の上限が適用されます。
(当事務所にも、当てはまるお客様がいたので、事務局窓口に電話で確認しました)

まとめ
さっそく当事務所にも、給付金申請の件で、
お客様からの問い合わせが来ました。
この事業復活支援金は、制度の内容が、
いままでの給付金よりやや複雑なところがあるので、
数字の苦手な方には、ちょっと大変かもしれません。
申請受付の締め切りまでは、まだ時間の余裕は十分ありますので、
じっくり調べて取りっぱぐれがないようにしましょう。
【参考ブログ】