痛すぎる!登記忘れて罰金確定 (;´Д`)

お疲れ様です。

税理士の浅原です。

先日、一般社団法人に関するブログを書いたのですが、その際、あることに気づきました。

一般社団法人を、賃貸経営と相続税対策に使ってみた

「理事の再任の登記!忘れてた! (*´▽`*) 」

ブログに、「一般社団法人の理事の任期は2年です」などと、

生まれる前から知っているかのようなテイで書いていましたが、

頭の中では「やばい、登記出してないじゃん、罰金いくらになるんだよー (;´Д`) 」と、

半泣き状態で書いていたというのが実情です。

さて、忘れていた手続きは、思い出したときにやらなければなりません。

というわけで、今日、法務局に、理事の重任登記の申請を出してきました。

いったんこれで、この件は私の手を離れたことになりますが、

さて今日のブログでは、登記忘れに気づいてから申請完了までのことを、まとめてみたいと思います。

子どもたちと一緒に空手の稽古をしています。
子どもたちには、強くならなくてもいいので、
丈夫になってほしい、と思います。

まず、心を無にする

男性ならば、「ズボンのチャックを閉め忘れていた」経験というのが、誰しもあると思います。

私に関しては、振り返ると年に数度、コンスタントに閉め忘れています。

トイレに入ってチャックを下ろそうとすると、

「あれ、もう下りてんじゃん・・・あ~~またやってもうた (-_-;) 」ということを、毎度繰り返しています。

そして、同時に思うのが、「・・・いつからだ?・・・」という疑問です。

あれとまったく同じでした。

一般社団法人のブログを「フンフン」と調子にのって書いていて、理事の任期の説明に差し掛かった時に、

「あれ、うちの一般社団法人の理事って、俺、再任の登記やったっけ・・・、やってねえな・・・、おいおい、いつからだ?」

という思考を辿りました。

もう、気付いた時には罰金確定です。(´▽`)

稼いできたお金の中から、まったくのムダ金を支払わなければなりません。

全身の力が抜けて、一瞬、全部のことがどうでもよくなります。

しかし、落ち込んでばかりはいられません。

登記忘れの現実を受け入れずにこの状態を放置すると、さらに罰金が膨らむ可能性があるので、

心を無にして、登記申請の準備に入りましょう。

私は何回分の登記を忘れていたのか

まず確認すべきは、理事(取締役)の任期です。

一般社団法人の場合は、理事の任期は「2年」です。

株式会社の場合は、取締役の任期は通常は「2年」ですが、「10年」に延長することもできます。

(問題なければ延長しておきましょう。私もそうしています)

そのあと、最後の再任の登記をいつやったのか、確認しましょう。

私の場合、一般社団法人を設立したあと、・・・・・一度も登記していない。 (;´Д`)

平成26年に一般社団法人を設立していますので、平成28年に再任、平成30年に再任、令和2年に再任と、

登記のタイミングは3回ありました。

そして、再任のタイミングを確認したら、さっそく申請書の作成に取り掛かりましょう。

こちらの法務局のホームページに、申請書のひな形が紹介されています。

商業・法人登記の申請書様式:法務局 (moj.go.jp)

初心者さんでも、パソコンが使える人なら自分ひとりでできると思います。

私も、自分の会社の登記は、自分でやっています。

ただ、自力でやる、ということのデメリットが、今回は出てしまいました。

もし、司法書士さんに登記を依頼していれば、司法書士さんの方で、

いつ理事や役員の任期が切れるか把握していますので、

任期切れの時期がくると、そろそろ登記の時期ですよ~ (^O^)/ と教えてくれます。

車検屋さんみたいな感じで、時期が来るとご連絡をいただけます。

ご自身で登記申請をする方は、任期の管理も、忘れず自分でやっていきましょう。

登記忘れには、2パターンある

一つ目は、「登記懈怠」です。

これは、役員や理事の再任手続きは、株主総会や社員総会で行っていたのだけど、

その選任結果について法務局に申請するのを忘れていた、というパターンです。

このパターンの場合は、「登記法違反」ということになります。

登記を忘れていた期間が短ければ、罰金なしとなることもあるようですが、

罰金自体は覚悟しておいた方がいいと思います。

二つ目が、「選任懈怠」です。

これは、役員や理事の選任手続き自体をしていなかった、ということになり、

法律上はその忘れていた期間中は、役員や理事はいなかった、ということになります。

このパターンでは、「会社法違反」ということになります。

傾向として、「登記法違反の登記懈怠」よりも、「会社法に違反する選任懈怠」の方が、悪質性が高い、

とみられるらしく、罰金の額も、選任懈怠の方が膨らみがち、ということを、

司法書士さんから聞いたことがあります。

登記忘れに気づいたら

とにかく、早めに登記申請をしておきましょう。

繰り返しますが、登記忘れの状態で登記申請をすれば、罰金がとられます。

でも、罰金が嫌だからと言って、登記申請自体を先延ばしにしても、

会社経営を続けている限り、いつかこの事実に向き合わなければならない日がきます。

ちなみに、私は今回、「3回分の登記申請を忘れていた」、ということで登記申請を行いましたが、

3回分の再任登記を、1枚の申請用紙にまとめて提出してきました。

よって、申請用紙に張り付けた収入印紙も1万円分でした。

(得をしたわけではありません、懈怠料という名の強制的な帳尻合わせが来るのを覚悟しています)

登記を忘れないために

毎年、決算ごとに、役員や理事の任期を確認しましょう。

株主会社の場合は、「任期を10年に延長できる」というのは前述したとおりですが、

延長した場合でもおろそかにせずに、毎年「あと何年後には登記だな」ということを認識しておけば、

私のような「3回飛ばし」という弁明の余地のない事態を防げます。

どうか、このブログをお読みの皆さまは、私のような失態で、

貴重なお金を失う事がないようにしていただきたいと願っています。

そして、残念ながら私と同様、登記を忘れていた、という方は、

状況を把握できている方はさっさと自分で登記をすればいいですし、

状況把握ができない方は、まずは、司法書士さんに聞いてみてください。

以上、ご参考まで。