イータックスのシステム障害に伴う救済措置について

お疲れ様です。

静岡の税理士、浅原です。

本日3月15日が、

個人の所得税、贈与税の申告期限になりますが、

昨日のお昼過ぎから、イータックスの接続障害により、

イータックスサイトへの接続がしづらい状態になっていました。

申告期限の1日前のシステム障害、ということで、

申告期限に間に合わなくなりそうな方への救済措置が、

国税庁より発表されましたので、

ご紹介させていただきます。

郵送での提出

申告データを、

イータックスによる電子送信ではなく、

書面に印刷して郵送するとした場合、

郵便局での消印が、3月15日になっていれば、

申告期限までに提出したものとして受け取ってもらえます。

なお、消印の仕組みは、次の通りです。

  • 郵便局窓口への持ち込み

・・・消印は「持ち込んだ日」

  • 郵便ポストへの投函

・・・投函した日の最終の回収分 → 消印は「投函日」

・・・投函した日の翌日の回収分 → 消印は「投函日の翌日」

郵便窓口への持ち込みであれば、

その場で封筒に消印のスタンプを押してくれるので、安心です。

電子送信ができなかったけど、印刷することもできる、

という方は、

印刷して3月15日中に郵便窓口に持ち込むことで、

期限内申告となります。

申告期限を延長させる

今回のシステム障害による救済措置として、

納税者さんごと、個別に

申告期限の延長を認めてくれることになりました。

申告期限の延長の申請方法としては、

申告書の余白に

「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」と書き込んで、

その申告書を提出するだけなので、簡単です。

以前にもブログで紹介した、

「新型コロナの影響による申告・納付期限の延長申請」と同じ要領です。

【参考】

【2022年3月申告】申告期限は、メモ書きひとつで「4月15日まで」に延長できる

書き方は、次の画像を参考にしてください。

なお、この期限延長は、書面提出の場合でも、対応してくれます。

国税庁のHPより抜粋 
イータックスによる所得税申告の場合の書き方
ほとんど新型コロナの延長申請と同じ
国税庁のHPより抜粋 
贈与税の申告の場合
書面にて、申告期限に遅れて提出する場合も、認められる

この方法による申告期限の延長は、

「令和4年4月15日まで」です。

イータックスサイトのシステム障害は、すでに復旧されているようですので、

あまりダラダラせずに、早めに申告をしておくことをおすすめします。