お疲れ様です。
静岡の税理士、浅原です。
本日3月15日が、
個人の所得税、贈与税の申告期限になりますが、
昨日のお昼過ぎから、イータックスの接続障害により、
イータックスサイトへの接続がしづらい状態になっていました。
申告期限の1日前のシステム障害、ということで、
申告期限に間に合わなくなりそうな方への救済措置が、
国税庁より発表されましたので、
ご紹介させていただきます。
郵送での提出
申告データを、
イータックスによる電子送信ではなく、
書面に印刷して郵送するとした場合、
郵便局での消印が、3月15日になっていれば、
申告期限までに提出したものとして受け取ってもらえます。
なお、消印の仕組みは、次の通りです。
- 郵便局窓口への持ち込み
・・・消印は「持ち込んだ日」
- 郵便ポストへの投函
・・・投函した日の最終の回収分 → 消印は「投函日」
・・・投函した日の翌日の回収分 → 消印は「投函日の翌日」
郵便窓口への持ち込みであれば、
その場で封筒に消印のスタンプを押してくれるので、安心です。
電子送信ができなかったけど、印刷することもできる、
という方は、
印刷して3月15日中に郵便窓口に持ち込むことで、
期限内申告となります。
申告期限を延長させる
今回のシステム障害による救済措置として、
納税者さんごと、個別に
申告期限の延長を認めてくれることになりました。
申告期限の延長の申請方法としては、
申告書の余白に
「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」と書き込んで、
その申告書を提出するだけなので、簡単です。
以前にもブログで紹介した、
「新型コロナの影響による申告・納付期限の延長申請」と同じ要領です。
【参考】
書き方は、次の画像を参考にしてください。
なお、この期限延長は、書面提出の場合でも、対応してくれます。

イータックスによる所得税申告の場合の書き方
ほとんど新型コロナの延長申請と同じ

贈与税の申告の場合

この方法による申告期限の延長は、
「令和4年4月15日まで」です。
イータックスサイトのシステム障害は、すでに復旧されているようですので、
あまりダラダラせずに、早めに申告をしておくことをおすすめします。