【雑損控除・その1】「計算式」「災害の種類」「対象となる資産」について

お疲れ様です。

税理士の浅原です。

自然災害により、保有する資産に損害を受けた場合には、所得税申告において、

雑損控除という所得控除計算を行うことができます。

この雑損控除を適用することで、税金絡みの経済的な負担を和らげることができますので、

少しでも災害からの復旧を楽にするためにも、ぜひ利用してみてください。

このブログでは、雑損控除の細かい条件部分について、説明します。

【雑損控除・その2】被災資産の「損失額」について

【雑損控除・その3】「災害関連支出」について

自然災害に伴う保険金や補助金収入の取り扱いについて

雑損控除の計算式

次のいずれか多い方の金額について、所得から差し引くことができます。

なお、その年の所得から差し引ききれなかった金額は、翌年以降3年間に渡り、繰り越しての所得控除が認められています

  • (「損害金額」+「災害等関連支出の金額」-「保険金額」)―「総所得金額等×10%」
  • (「災害関連支出の金額」-「保険金額」)―50,000円

【参考:国税庁HP】

Ⅰ‐2 雑損控除の適用における「損失額の合理的な計算方法」|国税庁 (nta.go.jp)

対象となる「災害」

次の損失発生原因が、対象になります。

  • 自然災害・・・地震、台風による風水害、冷害、雪害、干害、落雷、噴火、その他の災害
  • 人為災害・・・火災、鉱害、火薬類の爆発など
  • 生物災害・・・害虫、害獣、シロアリ被害など
  • 犯罪・・・盗難、横領(詐欺、強迫は除きます)

対象となる「資産」

次の2つの条件を満たす必要があります。

① 納税者本人、またはその本人と同一生計の配偶者その他の親族が所有する資産であるこ

なお、ここでいう「配偶者その他の親族」は、その年の総所得金額が48万円以下であること、

つまり「扶養の範囲内」であることが必要です。

② 生活に通常必要な資産であること

具体例は、次の通りです。

【生活に通常必要な資産に含まれるもの】

・自宅の家屋と敷地

・店舗併用住宅の住宅部分

・戸数10戸未満のアパートや貸家(賃貸業ではあるものの、「事業的規模」ではないと判断される場合には、その損失額は、雑損控除か不動産所得上の経費計上か、どちらか有利な方を選択できる)

・墓地、墓石

・家財、自家用設備

・衣類、手持ちの現金

・生活に必要な自動車(サラリーマンの通勤車など)

【生活に通常必要な資産に含まれないもの】

・山林

・農地

・更地

・店舗併用住宅の店舗部分

・工場、事務所、アパート、マンション(上記の事業的規模とはいえないアパート、貸家を除く)

・事業用設備

・商品在庫

・一個あたりの価格が30万円を超える貴金属、書画、骨とう品など

・レジャー目的の自動車

・セカンドカー(山間部や、他に交通手段がない場合などは、生活に通常必要と判断されることがある)

※事業用の資産については、雑損控除に代えて、事業所得の計算上、経費計上が認められています。

「自動車」については限定的な扱い

自動車については、

この雑損控除が制定された年代(昭和20年代)では、一般的な家庭用の財産ではなかったため、

損害の認定範囲が限定されがちです。

それゆえ、雑損控除の対象に含めるには、

「生活に通常必要な自動車である」という建付けが、重要になってきます。

最終的に生活に必要かどうかの判定は、総合的な事情を勘案して決定されますので

(居住エリアの公共交通手段、世帯の人数や家族構成、自動車の種類など)、

「どのような事情から、この自動車が生活に必要なのか」という点を、

しっかり説明できるようにしておくと、安心です。