自然災害に伴う保険金や補助金収入の取り扱いについて

お疲れ様です。

税理士の浅原です。

自然災害に被災した場合、保険金、補助金、見舞金などを受け取ることがあります。

このような補償や復旧支援の臨時収入について、税金はかかるのでしょうか。

この点について、本ブログでは、触れてみたいと思います。

【雑損控除・その1】「計算式」「災害の種類」「対象となる資産」について

【雑損控除・その2】被災資産の「損失額」について

【雑損控除・その3】「災害関連支出」について

「個人」が受け取る災害に伴う保険金収入

所得税、住民税、消費税ともに、非課税です。

仮に、保険金収入が修繕費用を上回り、手元にお金が残ったとしても、その残った部分にも税金はかかりません。

所得税法では、保険金収入を、利益とは捉えないからです。

この点は、個人事業者も非事業者(サラリーマン、年金受給者など)も、同様の扱いです。

「法人」が受け取る災害に伴う保険金収入

受取人が法人の場合には、法人税等が課税されます。

法人税と所得税では、保険金収入の扱いが全く異なりますので、気を付けましょう。

ただし、消費税については、法人も個人も非課税となります。

「商品在庫」の損傷に伴う保険金、「休業補償」に伴う保険金収入

これらは、売上高の代替収入としての性質があるため、課税されます。

なお、個人事業者の事業用の建物・設備の損傷に伴う保険金収入は、上記「個人が受け取る災害に伴う保険金収入」に含まれるため、非課税です。

保険金収入よりも、被災したことで「かかった費用の方が多い」場合

保険金収入では賄いきれなかった支出額(撤去費用、修繕費用など)が発生する場合については、保険金額を超える部分について、次のように取り扱われます。

被災した資産が「生活用の資産」の場合

・・・所得税の計算上、雑損控除の対象となります

被災した資産が「事業用の資産」の場合

・・・事業所得、不動産所得、山林所得の計算上、必要経費となります

「被災者生活再建支援法」からの補助金、給付金、見舞金など

非課税です。

ちなみに、雑損控除の計算上も、災害損失額から差し引くことなく、完全にノーカウントとなります。

「災害救助法」による応急修理支援金

非課税です。

住宅が被災した場合に、罹災証明上の判定で、「準半壊」ならば318,000円、「半壊」以上で655,000円の応急修理支援金が支給されますが、税金はかかりません。

雑損控除の計算上も、上記被災者生活再建支援法と同様、ノーカウントです。

以上になります。

ご参考になさってください。