1年後に始まるインボイス制度

お疲れ様です。

税理士の浅原です。

令和5年10月1日から、インボイス制度が始まります。

インボイスの登録申請の締め切りも、約半年後に迫ってきました(令和5年3月31日期限)

もう聞き飽きた感じもあるのですが、まわりに聞いてみたところ、

インボイスのことは気にしつつも、まだ何もしていないし具体的な検討もしていない、

という方が多かったです。

改めて、インボイスについて、超簡単にまとめてみようと思います。

インボイス制度の要点

ごくごく簡単にまとめると、インボイス制度というのは、

「請求額に消費税を上乗せする」には、税務署にインボイス登録をしておかなければならない

というものです。

(一応、正確に言っておくと、「インボイス登録をした事業者に支払った消費税でなければ、仕入税額控除ができない」という制度です。以下の説明でも、かなり崩した説明になっています)

そして、インボイス登録をした事業者には、次の義務が課されます。

  • インボイスの登録番号を請求書に記載しなければならない
  • インボイスの登録番号を記載した請求書を、保存しておかなければならない
  • 預かった消費税と支払った消費税の差額を、税務署に納めなければならない

もともと、年間の課税売上が1,000万円を超えている事業者であれば、

普通に今までやってきたことに、少し事務的なことが加わる、という程度のお話です。

しかし、年間の課税売上が1,000万円以下の事業者は、

おそらく今まで、請求額に消費税の上乗せはしてきたけど、

その消費税は、税務署には納めずに、そのまま自社の利益にしているはずです。

その自社の利益にしてきた部分を、インボイス制度によって、

今後は上乗せ請求するのをやめるか、もしくは税務署に納めるようにするのか、

の判断を迫られているわけです。

このインボイスが問題になるのは、このような理由から、

もっぱら課税売上が1,000万円以下の事業者さんになるでしょう。

インボイス登録について、迷わない場合

登録するかどうかについて、特に迷わないであろうという事業者は、次のような方たちです。

(なお、記事を簡略化するために、事業年度は「1月~12月」で統一しています)

年間の課税収入(消費税のかかる売上や収入、以下同じ)が、毎年1,000万円を超えている事業者(法人・個人ともに、以下同じ)

インボイス登録をしなければ、消費税の上乗せができなくなる上に、消費税の納税義務は残るわけですから、

そんな道を選ぶわけはないですよね。当然、登録申請します。

年間の課税収入が、毎年1,000万円以下だけど、インボイス開始後は、消費税の課税事業者としてやっていくことを決めている事業者

決めているのではれば、登録申請はしない、というだけですね。

そこでのデメリットは、

「今まで請求額に、消費税額を上乗せしてきた事業者は、インボイス開始後はそれができなくなる」

という点です。

「もともと消費税の上乗せはしていない」、ということであれば、まったく変化なしです。

迷いそうな場合

次に掲げるような場合ですと、登録申請をするかどうかで迷いそうです。

年間の課税収入が、毎年1,000万円以下だけど、令和3年の課税収入が1,000万円を超えた事業者

令和3年の課税収入が1,000万円を超えた、ということであれば、

令和5年は消費税の納税義務が発生します。

そして、消費税を上乗せ請求するには、登録申請が必要ですから、

「登録申請をする」、という結論でいいでしょう。

問題は、

「令和3年だけが当たり年で、そのあとは課税収入が1,000万円以下に戻った」、という場合です。

前々年の課税売上が1,000万円以下ならば、本来、消費税の納税義務はなくなるはずなのですが、

インボイスの登録申請をしている方は、そうではありません。

前々年の課税売上が1,000万円以下でも、消費税の納税義務は残ります。

どうするか悩ましいところですが、

「今後は1,000万円を超えないようにする」か、

「収入がどうであろうと、消費税の納税義務を負い続ける」か、

方針を決めることになるでしょう。

年間の課税収入が、毎年1,000万円以下であり、今後も年間の課税収入が1,000万円を超えることはない事業者

今まで、「消費税の納税義務はないのに、請求額に消費税の上乗せをし続けてきた」

という事業者を想定しています。

今後は、

「消費税の上乗せを続けるために、消費税の納税義務を負う」か、

「消費税の上乗せ請求をやめるか」のどちらかを、選択しなければなりません。

年間の課税収入が、毎年1,000万円を超えたり超えなかったりだけど、令和3年の課税収入は1,000万円以下だった事業者

年によって、消費税の納税義務があったりなかったり、を繰り返している事業者を想定しています。

問題は、

今までは、消費税の納税義務のある年もない年も、消費税の上乗せは続けていたと思うのですが、

今後は、「消費税の上乗せ請求を続けるならば、消費税の納税義務も毎年負わなければならない」、

ということになります。

年間の課税収入が、毎年1,000万円以下だったけど、今後は年間の課税収入が1,000万円を超えてきそうな見込みの事業者

令和5年10月1日以降も、消費税の上乗せを続けたいならば、登録申請をしておく必要があります。

そして、登録申請をしたならば、仮に、前々年の課税収入が1,000万円以下であっても、

消費税の納税義務が発生する、ということです。

年間の課税収入が、毎年1,000万円を超えていたけど、今後は年間の課税収入が1,000万円を下回りそうな見込みの事業者

令和5年について、消費税の上乗せをしたいならば、登録申請をしておく必要があります。

このパターンならば、ひとまず登録申請をしておいて、

その後、課税収入が1,000万円を下回ったときに、どうするか考えればいいでしょう。

「益税メリット喪失」によるダメージを緩和するために

以上、見てきた通り

「今まで消費税の納税義務がないのに、消費税を受け取ってきた」という事業者は、

どちらにせよ損をします。

損というより、「貰い得」が無くなるということですね。

ですので、その点は覚悟しておく必要があります。

ここで一つ補足しておきますと、そのダメージを緩和する方法があります。

帳消しではなく、あくまで緩和です。

それは、インボイスの登録申請と同時に、「簡易課税制度」の適用申請もしておくことです。

No.6505 簡易課税制度|国税庁 (nta.go.jp)

簡易課税についての詳しい説明は省略しますが、

特に仕入れの少ない業種では、原則的な消費税の計算方法よりも、

簡易課税による消費税の計算方法の方が、消費税の納税額は少なくなります。

ただ、確実に簡易課税の方が、納税額が少なくなるとは言い切れないので、

簡易課税を採用した場合のシミュレーションを、事前にしておくことをお薦めします。

インボイス開始によりダメージを受けそうな事業者は、

「貰い得」はなくなるけど、「簡易課税」によりダメージを減らす、

という緩和策を検討してみるのが良いと思います。

昨日の仕事

  • アパートの外壁塗装の打ち合わせ
  • 清水区のお客様と、月次会計報告、新規借り入れ、税務調査についての相談